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工事関係様式の一部改定について(令和6年4月1日以降)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

 書類の簡素化及び手順の効率化を図るために,令和6年4月1日から「水戸市建設工事等監督要領」及び「ワンデーレスポンス実施要領」の改定を行い,関係様式について下記のとおり,国土交通省が定める標準様式の工事打合せ簿に統一を図ります。 

関係様式の取扱い
令和6年3月31日まで 令和6年4月1日以降
「監督員指示(承諾)書」 「工事打合せ簿」
「条件変更等(調査結果)通知書」
「工期の変更に関する協議書」
「ワンデーレスポンス相談表」

 【適用範囲】
 令和6年4月1日以降に監督員と受注者(現場代理人等)の間で,「指示」,「承諾」,「協議」,「提出」,「報告」,「通知」等の事項について取り交わす書面。

 【委託業務における取扱い】
建設工事に係る委託業務については,工事打合せ簿に変えて「業務打合せ簿」により取り交わすものとします。

※工事打合せ簿(業務打合せ簿)の様式については,『検査関係様式についてはこちら』をご参照ください。