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出張美容

ページID:0006367 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

出張美容とは

 美容師は美容所以外の場所においてその業を行うことができませんが、政令で定める特別の事情がある場合には、美容所以外の場所においてその業を行うことができます。
 出張美容を行うときは、あらかじめ保健所長への届出が必要です。

出張美容を行うことができる場合

  1. 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
    ※ その他の理由の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
  3. 身体障害者福祉センター、老人福祉施設等に入所し、又は通所している者に対して当該施設において美容を行う場合
  4. 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に美容を行う場合

出張美容における衛生管理等

 出張美容を行うときは、作業環境、携行品等が衛生的に管理されている必要があります。
 詳細については、水戸市出張美容・出張美容における衛生管理要領をご覧ください。

届出(様式ダウンロード)

出張美容届

 水戸市内で出張美容を行おうとするときは、あらかじめ保健所長への届出が必要です。

様式

様式第1号 [Wordファイル/19KB]
様式第1号 [PDFファイル/78KB]

添付書類 ※ 美容師免許証又は美容師免許証明書に記載してある名前と現在の名前が異なる方は、あらかじめ名簿の訂正又は免許証の書換えをお願いします。

出張美容変更届

 出張美容届に記載した事項の変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。

様式 様式第2号[Wordファイル/18KB]
様式第2号[PDFファイル/67KB]
添付書類 新たに出張美容に従事する美容師の追加

※ 美容師免許証又は美容師免許証明書に記載してある名前と現在の名前が異なる方は、あらかじめ名簿の訂正又は免許証の書換えをお願いします。

出張美容廃止届

 出張美容を行わなくなったときは、保健所長への届出が必要です。

様式 様式第3号[Wordファイル/17KB]
様式第3号[PDFファイル/58KB]
添付書類 なし

関連情報

関係法令等

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