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美容所
美容所とは
美容所とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設をいいます。美容師は、政令で定められた特別の事情がある場合を除き、美容所以外で美容の業をすることはできません。
美容所を開設しようとするときは、保健所長の確認が必要です。
美容所の開設までの流れ
開設までの流れは以下のとおりです。
1 事前相談
構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。
2 届出
開設届に添付書類一式を添えて届出をしてください。営業開始予定日の1週間前までに申請ください。
届出後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを確認します。
3 営業
検査後、保健所長の確認を受けると営業することができます。
後日、開設者に確認証を交付します。
構造設備基準について
構造設備基準については、保健衛生課までお問い合わせください。関係法令は、こちらをご覧ください。
届出(様式ダウンロード)
美容所開設届
美容所を開設しようとするときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第4号[Wordファイル/19KB] 様式第4号[PDFファイル/109KB] |
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添付書類 |
※ 美容師免許証又は美容師免許証明書に記載してある名前と現在の名前が異なる方は、予め名簿の訂正又は免許証の書換えをお願いします。 |
美容所変更届
美容所開設届に記載した事項の変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第5号[Wordファイル/18KB] 様式第5号[PDFファイル/87KB] |
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添付書類 | 構造設備の変更
※ 美容師免許証又は美容師免許証明書に記載してある名前と現在の名前が異なる方は、予め名簿の訂正又は免許証の書換えをお願いします。 管理美容師の設置又は変更
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美容所廃止届
美容所を廃止したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第6号[Wordファイル/22KB] 様式第6号[PDFファイル/63KB] |
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添付書類 | 確認証 |
美容所検査確認証再交付申請書
美容所検査確認証を破損し、汚損し、又は紛失したときは再交付を受けることができます。
再交付を受けたいときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第8号[Wordファイル/22KB] 様式第8号[PDFファイル/69KB] |
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添付書類 | 破損又は汚損した場合、確認証 |
美容所開設者地位承継届(相続)
開設者が個人の場合において、開設者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第9号[Wordファイル/18KB] 様式第9号[PDFファイル/70KB] |
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添付書類 |
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美容所開設者地位承継届(合併・分割)
開設者が法人の場合において、開設者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第10号[Wordファイル/18KB] 様式第10号[PDFファイル/74KB] |
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添付書類 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書 |
関連情報
美容師の免許について
美容師の免許又は管理美容師の講習会に関するお問い合わせについては、公益財団法人理容師美容師試験研修センター本部<外部リンク>をご覧ください。
まつ毛エクステンションについて
まつ毛エクステンションによる健康被害については、まつ毛エクステンションの危害<外部リンク>をご覧ください。
理容所・美容所の重複開設について
理容師法施行規則及び美容師法施行規則が改正され、平成28年4月1日から施行されたことにより、理容所と美容所が同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)ができるようになりました。重複開設が認められる条件は、次のとおりです。
- 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たすこと。
- 施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること。
関係通知
関係法令等
- 美容師法<外部リンク>
- 美容師法施行令<外部リンク>
- 美容師法施行規則<外部リンク>
- 水戸市美容師法施行条例[PDFファイル/117KB]
- 水戸市美容師法施行細則[PDFファイル/106KB]
- 理容所及び美容所における衛生管理要領[PDFファイル/134KB]
届出施設一覧
次の施設一覧は、水戸市内における美容師法の届出施設です。