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特別児童扶養手当について
心身または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。
対象障害及び支給月額(令和6年4月現在)
等級 | 支給月額 | 対象の障害 |
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1級 | 55,350円 |
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2級 | 36,860円 |
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支給方法
・年3回 4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。
支給制限
以下の要件に該当する方は、特別児童扶養手当を受けることができません。ご注意ください。
- 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止) ※以下,ご参照ください。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が障害による公的年金等を受給できる場合
所得による支給制限
・特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、下記表の限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下,380,000円ずつ加算 | 以下,213,000円ずつ加算 |
▼所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-諸控除-8万円(社会保険料控除)
▼諸控除のおもなもの
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦(寡夫)控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 配偶者特別控除,雑損控除,医療費控除,小規模企業共済等掛金控除:相当額
手続に必要なもの
- 障害者手帳
- 住民票(世帯全員) ※個人番号(マイナンバー)の提示があった場合は不要です。
- 戸籍謄本(本籍のある市町村で,請求してください) 交付日から1か月以内のもの。
- 特別児童扶養手当認定診断書 (申請日から起算して2か月以内のもの)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書 (金融機関の証明印が必要です)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
関係法令・情報
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則