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特別児童扶養手当について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 心身または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
 なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。

対象障害及び支給月額(令和6年4月現在)

等級 支給月額 対象の障害
1級 55,350円
  • 身体障害者手帳が1級・2級及び3級の一部
  • 療育手帳〇A・A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 同程度の障害のある児童
2級 36,860円
  • 身体障害者手帳3級及び4級の一部
  • 療育手帳B
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
  • 同程度の障害のある児童

支給方法

・年3回 4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。

支給制限

以下の要件に該当する方は、特別児童扶養手当を受けることができません。ご注意ください。

  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止) ※以下,ご参照ください。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障害による公的年金等を受給できる場合

所得による支給制限

・特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、下記表の限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

▼所得限度額表
扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下,380,000円ずつ加算 以下,213,000円ずつ加算

▼所得の計算方法

   所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-諸控除-8万円(社会保険料控除)

▼諸控除のおもなもの

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 寡婦(寡夫)控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円
  • 配偶者特別控除,雑損控除,医療費控除,小規模企業共済等掛金控除:相当額

 

手続に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 住民票(世帯全員) ※個人番号(マイナンバー)の提示があった場合は不要です。
  • 戸籍謄本(本籍のある市町村で,請求してください) 交付日から1か月以内のもの。
  • 特別児童扶養手当認定診断書 (申請日から起算して2か月以内のもの)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書 (金融機関の証明印が必要です)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
  • 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

関係法令・情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則