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令和2年度から適用される個人市民税の税制改正等について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

1 ふるさと納税制度の見直し

 総務大臣が次の基準に該当する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することになりました。指定対象外の地方公共団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注)。詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)<外部リンク>の「ふるさと納税に係る指定制度について」をご覧ください。

指定基準

(1)寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体

(2)(1)の地方公共団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体

 ア 返礼品の返礼割合が3割以下である

 イ 返礼品が地場産品である

(注) 個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除と個人住民税の基本控除は対象になります。

2 住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充に伴う措置

 消費税等の税率が10%である住宅取得等について、所得税の住宅借入金特別控除の期間が13年へ延長となります。11年目以降の3年間は、次のいずれか少ない額が所得税から控除されます。

  1. 建物購入価格×2%÷3
  2. 住宅借入金等の年末残高×1%

 また、今回の措置により延長された控除期間においては、所得税から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除されます。具体的には下のいずか少ない額が控除額となります。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

※ 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合に適用。

※ 建物購入価格の上限は、通常の住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円となります。