本文
農地所有適格法人報告書について
農地所有適格法人報告書等の提出について
農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、その事業状況等を農地の所在地を管轄する農業委員会に報告することが義務付けられています。
また、農地法第6条第2項の規定により、農地所有適格法人以外の者についても、毎年報告が義務付けられています。
また、農地法第6条第2項の規定により、農地所有適格法人以外の者についても、毎年報告が義務付けられています。
提出書類
1.農地所有適格法人報告書
(農地所有適格法人以外の者については、農地等の利用状況報告書)
2.定款の写し
3.組合員名簿または株主名簿の写し
4.その他参考となるべき資料(決算書の写し、役員名簿の写し等)
(農地所有適格法人以外の者については、農地等の利用状況報告書)
2.定款の写し
3.組合員名簿または株主名簿の写し
4.その他参考となるべき資料(決算書の写し、役員名簿の写し等)
提出期限
毎事業年度終了後3か月以内