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遊泳用プール
遊泳用プールとは
遊泳用プールとは、貯水槽を設け、公衆その他の多数人に遊泳させるための施設で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校等を除いたものです。
届出(様式ダウンロード)
遊泳用プール開設届
遊泳用プールを開設するときは、保健所長へ届出をして下さい。
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遊泳用プール開設期間届
プールの開設期間が終了した場合において、再度期間を定めて遊泳用プールを開設するときは、保健所長へ届出をして下さい。
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添付書類 |
なし |
遊泳用プール変更届
開設の届出をした遊泳用プールの届出事項に変更が生じたときは、保健所長へ届出をして下さい。
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構造設備の変更 |
遊泳用プール廃止届
遊泳用プールの廃止をしたときは、保健所長へ届出をして下さい。
様式 | |
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添付書類 |
なし |