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有料道路通行料金の割引制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳、療育手帳を所持している方が有料道路を利用する場合、通行料金が割引になります。事前に車(1台)を登録する必要があります。

対象者

身体障害者手帳又は療育手帳マルA・Aを所持している方

適用範囲

※登録できる車の車種や所有者についても要件がありますので、詳細はお問合せください。
※登録できる車は1台のみ

第1種身体障害者、第1種知的障害者

障害者本人が運転する場合、障害者本人が車に同乗される場合

第2種身体障害者

障害者本人が運転する場合(障害者本人の運転免許証が必要)

手続き

ETCを利用しない場合

  • 手帳
  • 登録を希望する自動車の車検証
  • 第2種身体障害者の場合、障害者本人の運転免許証

ETCを利用する場合

上記に加え、

  • ETCカード(障害者本人名義のものに限ります。ただし、障害者が20歳未満の場合は保護者名義のものが使用できま)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

窓口

障害福祉課 給付係 Tel232-9173

備考

割引には有効期限があります。引続き割引の適用をうける場合は、更新の手続きが必要です。更新は有効期限の2か月前から受け付けます。お住いの市町村が変わった場合も、再手続が必要です。

有料道路割引についての問合せ ネクスコ東日本お客様センター Tel0570-024-024

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