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有料道路通行料金の割引制度について
身体障害者手帳、療育手帳を所持している方が有料道路を利用する場合、通行料金が割引になります。事前に車(1台)を登録する必要があります。
対象者
身体障害者手帳又は療育手帳マルA・Aを所持している方
適用範囲
※登録できる車の車種や所有者についても要件がありますので、詳細はお問合せください。
※登録できる車は1台のみ
第1種身体障害者、第1種知的障害者
障害者本人が運転する場合、障害者本人が車に同乗される場合
第2種身体障害者
障害者本人が運転する場合(障害者本人の運転免許証が必要)
手続き
ETCを利用しない場合
- 手帳
- 登録を希望する自動車の車検証
- 第2種身体障害者の場合、障害者本人の運転免許証
ETCを利用する場合
上記に加え、
- ETCカード(障害者本人名義のものに限ります。ただし、障害者が20歳未満の場合は保護者名義のものが使用できま)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
窓口
障害福祉課 給付係 Tel232-9173
備考
割引には有効期限があります。引続き割引の適用をうける場合は、更新の手続きが必要です。更新は有効期限の2か月前から受け付けます。お住いの市町村が変わった場合も、再手続が必要です。
有料道路割引についての問合せ ネクスコ東日本お客様センター Tel0570-024-024
関連情報
- ネクスコ東日本ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)