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有資格請負業者名簿登録における社会保険等未加入業者への取組みについて
本市が発注する建設工事・土木建築コンサルタント業等において、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保等を図るため、元請負業者及び下請負業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入業者とする取組みを実施しています。
取組み内容
平成27年度の取組み
平成28年1月1日から未加入業者への加入指導等
建設工事の入札参加者又は契約の相手方となった受注者が、社会保険等未加入業者の場合は、加入手続きの指導を行います。また、すべての受注者に対し、契約する下請負業者が社会保険等未加入の場合は、加入指導を要請しています。
※『社会保険等未加入業者の確認』
一般競争入札及び建設業法施行令第27条の13に基づく請負代金のものとしています。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査)により確認します。なお、法令に基づき適用を除外されている場合(建設国保や全国土木建築国保等の国民健康保険組合に加入)は、社会保険等に加入しているものとみなします。
平成28年度の取組み
平成28年7月1日から一般競争の参加要件に設定
平成28年7月以降に公告する1,000万円以上の一般競争入札(総合評価方式を含む)建設工事については、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険のすべて)の加入を参加資格の要件としています。
また、下請負業者については、社会保険等への加入指導を要請しています。
平成29・30年度入札参加資格審査申請定期受付時から
建設業等については、平成29・30年度入札参加資格審査申請(定期受付)から、社会保険等の加入を参加資格の要件としています。
平成29年度の取組み
土木建築コンサルタント業等については、平成31・32年度入札参加資格審査申請(定期受付)から、社会保険等の加入を参加資格の要件とします。
※建設工事業については、引き続き参加資格の要件となります。
平成30年度以降の取組み
平成30年10月1日からの建設工事
平成30年10月1日以降に公告・指名する建設工事については、一次下請負業者に社会保険等未加入業者がいた場合、元請負業者に対して加入要請を行います(平成31年6月末まで)。
令和元年7月1日からの建設工事
令和元年7月1日以降に公告・指名する建設工事については、受注者が社会保険等未加入建設業者を一次下請負人とすることを原則禁止とします。
※1 例外として、災害等に伴う応急工事を緊急に行う場合等で、特別な事情があると発注者が認めた場合等は、社会保険等未加入業者であっても一次下請負契約を締結することができます。
※2 法令により、もともと社会保険等に加入義務がない建設業者との一次下請負契約については、適用除外となります。
詳細につきましては下記ファイル「建設業者の皆様へ(社会保険等対策について)」を御参照ください。
※参考として茨城県の社会保険加入対策のQ&Aを掲載します。
「茨城県発注工事における社会保険等加入対策について(QA)」[PDFファイル/6.82MB](←こちらをクリックしてください。)
その他
社会保険等の加入手続きには期間を要しますので、未加入業者(適用除外を除く。)に該当する場合は、早期に加入手続きを行ってください。
社会保険等の加入が新たに要件となる土木建築コンサルタント業等の詳細については、決定次第ホームページに掲載する予定です。
参考
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関することは、下記の社会保険担当機関のホームページでご確認ください。
- 健康保険及び厚生年金保険について(日本年金機構ホームページ)
- 雇用保険の手続きについて(厚生労働省「雇用保険制度」ホームページ)
社会保険等加入対策については、下記のホームページでご確認ください。
- 建設業における社会保険加入対策について(国土交通省ホームページ)
添付ファイルのダウンロード
建設業者の皆様へ(社会保険に加入していますか)(H27年度掲載)[PDFファイル/115KB]
土木建築コンサルタント業者の皆様へ(社会保険に加入していますか)(H29年度掲載)[PDFファイル/106KB]
建設業者の皆様へ(社会保険等加入対策について)(H30年度掲載)[PDFファイル/73KB]