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民法改正に伴う連帯債務者への課税について
令和2年4月1日に民法が改正されたことにより、令和3年度分から連帯債務者への課税の取扱いが変更になったため、お知らせします。
これまで、共有物に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は、他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、原則として、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力が生じないことになりました。
そのため、令和3年度から、共有者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けた際、他の共有者には減免(債務の免除)の効力が及ばず、課税額は変わりません。
改正後民法第441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力はその意思に従う。