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亡くなった方の市民税・県民税の納付について
質問
死亡した者の市民税・県民税はどのようになりますか。
回答
市民税・県民税は、その年の賦課期日(1月1日)現在に住所のある市町村において前年の所得に応じて課税され、納めていただくことになっています。したがって、1月2日以後に亡くなられた方も市民税・県民税が課税され、その全額を納めていただくことになります。
この場合、亡くなられた方の市民税・県民税については、相続人が納税義務を継承することになりますので、相続人の方で協議のうえ、市民税課に「相続人代表者指定届」をご提出ください。後日、代表者として届け出のあった方に納税通知書を送付します。
なお、亡くなった年に所得があった場合でも、翌年度の賦課期日(1月1日)現在にはご存命ではないため、翌年度の市民税・県民税は課税されません。