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法定外公共物(水路)に関する申請・届出について

ページID:0005567 更新日:2023年1月5日更新 印刷ページ表示

法定外公共物(水路)占用等の申請について

以下のような場合、申請・届出が必要です。

  • 法定外公共物の敷地、上空または地下において、工作物、物件または施設の新築、改築、除却その他の行為をするため,法定外公共物の占用をすること。
    (例)宅地等の出入りのための通路として,水路に構造物を設ける。
       構造物の改修、塗装などのため、水路に一時的な足場を組む。
    ​   排水用の管を水路に接続する。
  • その他法定外公共物の原状に影響を及ぼすこと。
  • 占用許可の期間を延長する場合(更新申請)
  • 占用者が変更になった場合(地位継承届)
  • 占用の内容が変更または取消場合(変更・取消申請)

(注意事項)

  • 占用料の納付が必要になります。
  • 占用物件により占用料が異なります。条例上,減額・免除となる場合があります。
  • 占用物を撤去されても、取消申請が提出されないと占用料が発生してしまいます。
  • 取消申請する場合は占用物の使用の有無に関わらず,占用物の撤去及び水路敷の現状復旧が必要となります。

法定外公共物(水路)の工事許可について

 水路(法定外公共物)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、施工承認の申請が必要になります。
 

添付ファイル(申請書・届出書)

下記のリンクより各申請書様式をダウンロードできます。