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法人市民税の算定に係る「資本金等の額」の改正について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 平成27年度税制改正により、法人市民税の現行の均等割税率区分の基準である「資本金等の額」の算出方法が変わりました。

1「資本金等の額」について

改正前: 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

改正後: 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)で法人税法上の資本金等の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)」を控除し、​「無償増資の額」を加算した金額

 ※無償減資等による欠損補てん及び無償増資を行った法人は、その事実及び金額を証する書類の添付が必要となります。(例:株主資本等変動計算書、株主総会議事録、債権者に対する異議申し立ての公告を証する書面等)

「無償減資の額及び資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)」

  • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に資本または出資の減少による資本の欠損のてん補並びに資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額を控除
  • 平成18年5月1日以後に、剰余金を損失のてん補に充てた金額を控除。ただし、損失のてん補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限る

「無償増資の額」

平成22年4月1日以後、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算

2 税率区分の基準について

 「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることと変更されました。

資本金等の額が大きい場合

 資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額を課税標準とします

資本金+資本準備金が大きい場合

 資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金を課税標準とします

3 適用について

 平成27年4月1日以後開始する事業年度(または連結事業年度)から適用します。

 ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度(または連結事業年度)の予定申告については、改正前の規定となります(仮決算による中間申告を除く)