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墓地等から遺骨を移す(改葬許可申請)

ページID:0005545 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

改葬とは、墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬には、遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地等の所在地市町村から許可を得る必要があります。

改葬許可の手順

水戸市公園墓地(浜見台霊園、堀町公園墓地)から改葬する場合

  1. 改葬許可申請書に必要事項を記入する
    ※申請書は遺骨1体につき1枚必要です。
    ※遺骨が存在しない場合(土葬し、土にかえった場合など)は改葬手続きは不要です。
  2. 改葬許可申請書に署名・押印を受ける
    「墓地使用者または焼骨収蔵委託者」水戸市公園墓地の使用権を持つ名義人の方
    ※「墓地使用者または焼骨収蔵委託者」と「申請者」が同じ方の場合も、署名・押印をお願いします。
    「墓地または納骨堂管理者」記入不要(本市で署名・押印します。)
  3. 改葬許可申請書を衛生事業課へ提出する
    申請内容を確認後、改葬許可証を交付します。
    改葬許可証が交付されると、墓地から遺骨を取り出すことができるようになります。
    ご提出に当たっては、あわせて水戸市公園墓地の使用許可証をご提出ください。
  4. 交付された改葬許可証を、改葬先の墓地の管理者へ提出する
    改葬許可証が受理されると、改葬先の墓地に遺骨を納めることができるようになります。

改葬許可申請書[Wordファイル/14KB]

改葬許可申請書[PDFファイル/48KB]

改葬許可申請書記入例 [PDFファイル/89KB]

水戸市にある他の墓地から改葬する場合

  1. 改葬許可申請書に必要事項を記入する
    ※申請書は遺骨1体につき1枚必要です。
    ※遺骨が存在しない場合(土葬し、土にかえった場合など)は改葬手続きは不要です。
  2. 改葬許可申請書に署名・押印を受ける
    「墓地使用者または焼骨収蔵委託者」改葬元の墓地の使用者
    ※「墓地使用者または焼骨収蔵委託者」と「申請者」が同じ方の場合も、署名・押印をお願いします。
    「墓地または納骨堂管理者」改葬元の墓地の管理者(住職・管理組合の代表者等)
  3. 改葬許可申請書を衛生事業課へ提出する
    申請内容を確認後、改葬許可証を交付します。
    改葬許可証が交付されると、墓地から遺骨を取り出すことができるようになります。
  4. 交付された改葬許可証を、改葬先の墓地の管理者へ提出する
    改葬許可証が受理されると、改葬先の墓地に遺骨を納めることができるようになります。

改葬許可申請書[Wordファイル/14KB]

改葬許可申請書[PDFファイル/48KB]

改葬許可申請書記入例 [PDFファイル/89KB]

他市町村にある墓地から改葬する場合

 墓地がある市町村から改葬許可を受ける必要があります。
 改葬の手続きは、各市町村によって異なりますので、詳しくは墓地がある市町村の担当課にお問合せください。

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