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物置や車庫の課税について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

家屋として認定された場合は、課税の対象になります。固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物と同義で、以下の3つの要件をすべて満たしたものとされています。

  1. 外気分断性   (屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し)
  2. 土地への定着性 (土地に定着した建造物であって)
  3. 用途性     (その目的とする用途に供し得る状態にあるもの)

課税対象となる例

鉄筋コンクリートで施工した基礎1.鉄筋コンクリートで施工した基礎2.拡大画像
例)鉄筋コンクリートで施工した基礎
コンクリートブロックで施工された基礎1.コンクリートブロックで施工された基礎2.拡大画像
例)コンクリートブロックで施工された基礎

基礎工事がされている場合や、土地などと定着していると認めた場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。また、建物の面積に関係なく、要件を満たせば課税対象となります。

課税対象とならない例

コンクリートブロックに簡単な転倒防止策を施したもの1.コンクリートブロックに簡単な転倒防止策を施したもの2.
例)コンクリートブロックに簡単な転倒防止策を施したもの
壁のないものカーポート壁のないものウッドデッキ
例)壁のないもの

地面やコンクリートの上に単に置いた状態や、転倒防止のために簡易的に地面に固定した場合等、土地への定着性が認められない場合は家屋と認定されません。また、周壁のないカーポートも家屋と認定されません。

家屋と認定されなかった場合でも、事業の用に供している場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象に該当し、償却資産の申告が必要となる場合があります。


ご不明な点がございましたら、建てられる前に資産税課へお問い合わせください。