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不服申立ての処理状況についてのお知らせ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示

 不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他この行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされています(行政不服審査法第85条)。そのため、本市における不服申立てにかかる裁決等について、次のとおり公表します。

裁決等の内容

 不服申立てに対する裁決等の内容は、以下のとおりです。

  申立日

審査請求に
係る処分等

裁決要旨 裁決 裁決日

1

令和元年
7月4日

国税徴収法第47条第1項第1号の規定による財産の差押処分

 本件審査請求は、市税等の滞納に係る財産の差押処分の取消しを求めたものであるが、処分庁による本件処分に基づく差押債権の取立てにより滞納市税等が完納となったため、審査請求人には回復すべき法律上の利益がなくなった。
 したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとなったことから、却下する。

却下

令和元年
12月4日

2

令和元年
12月5日

市税の延滞金減免不許可決定処分  本件審査請求に係る処分は、行政手続法第8条第1項に定める理由付記の要件を欠くため、取り消す。
 ただし、延滞金の減免を許可する措置を求める審査請求人の主張は認めない。

一部
認容

令和3年
5月27日

3

令和2年
12月23日

生活困窮者住居確保給付金の不支給決定処分

 本件審査請求は、生活困窮者住居確保給付金の不支給決定処分の取消しを求めたものであるが、処分庁は、審査不十分のため本件処分を取り消した。
 したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとなったことから、却下する。

却下

令和3年
3月25日

4

令和4年
5月23日

国税徴収法第47条第1項第1号の規定による財産の差押処分

 本件審査請求は、滞納している市税等に係る財産の差押処分の取消しを求めたものであるが、令和4年5月25日に完納となったため、本件処分が解除となり、審査請求人には回復すべき法律上の利益がなくなった。
 したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとなったことから、却下する。

却下

令和4年
6月1日

5

令和4年
7月12日

生活保護費用徴収決定処分

 本件審査請求は、生活保護費用徴収決定処分の取消しを求めたものであるが、処分庁は、不正受給の意図等の有無について再検討した結果、当該意図による保護費の受領はなかったと判断したため、本件処分を取り消した。

 したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとなったことから、却下する。

却下 令和4年
9月9日