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道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

ページID:0052632 更新日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

 

道路上に乗り入れ(段差解消)ブロック等を設置しないでください。

​ ​ ご自宅や店舗,駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の市道上に『乗り入れ(段差解消)ブロック』や『鉄板』等を設置することは,道路法に違反するため禁止されています。

○乗り入れブロック等を設置すると,歩行者や道路を走行する自転車・バイクの転倒事故のほか,それが起因となる二次被害の危険があります。

○乗り入れブロック等の設置により,道路上の排水機能が阻害され,道路冠水の原因になることもあります。

【参考法令(抜粋)】

(道路に関する禁止行為)

道路法第43条 何人も道路に関し,左に掲げる行為をしてはならない。

      2 みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

(禁止行為)

道路交通法第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等またはこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。     

      3 何人も,交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

乗り入れブロック等の設置者または使用者に損害賠償責任が及ぶことがあります

これらに起因して,車両や歩行者に事故が発生した場合には,乗り入れブロックの設置者または使用者が賠償責任に問われることがあります。

【参考】:バイクによる事故死で乗り入れブロックの設置者を略式起訴

ミニバイクの運転者が車道と歩道の乗り入れブロックに接触して転倒し,車にはねられた死亡事故について,乗り入れブロックの設置者が道路交通法違反(道路上での禁止行為)容疑で書類送検

段差を解消したい場合の手続きについて

​  ご自宅等の出入口の段差を解消したい場合は,道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)に基づく手続きにより,歩道部分や縁石の切下げ工事を自己負担で行うことができます。詳しくはお問い合わせください。

 道路法第24条に基づく申請手続きに関するページ

   【誤った事例(工事前)】           【正しい事例(道路法第24条工事済み)】

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