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道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

 

道路上に段差解消ブロックなどを設置しないでください。

​ ​ 敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を道路上に設置することは、道路法で禁止されています。
歩行者や自転車、バイクの転倒など重大事故につながってしまう危険性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因となることもあります。
こうした物件の設置により、事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがありますので、すみやかに撤去していただくようお願いいたします。

比較

段差を解消したい場合の手続きについて

​ 道路法第24条に基づく手続きにより、自己負担で道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事ができます。
詳しい諸条件等は、道路管理課へお問い合わせください。
道路の適正な使用と安全確保に、ご理解ご協力をお願いいたします。

参考法令(抜粋・要約)

・(道路管理者以外の者の行う工事)
道路法第24条 道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。

​・(道路に関する禁止行為)
道路法第43条 何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
1みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

・(不法行為による賠償責任)
民法第709条 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。