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売買取引の方法及び決済の方法について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

売買取引の方法及び決済の方法の公表について(卸売市場法第13条第5項第4号イ及びロ)

売買取引の方法

  1. 市場において卸売業者が行う売買取引の方法は,せり売,入札または相対による取引のいずれかによるものとする。
  2. 卸売業者は,せり売または入札の方法による卸売を行う場合には,仲卸業者及び買受人以外の者に卸売をしてはならない。ただし,せり売または入札により生じた残品の卸売をする場合は,この限りでない。

決済の方法

1 取引参加者が市場において売買取引を行う場合における支払期日,支払方法その他の決済の方法は,次のとおとする。

  1. 取引参加者は,市場における売買取引の決済を早期に行うよう努めなければならない。
  2. 卸売業者は,受託物品の卸売をしたときは,委託者に対して契約書等(定型約款を含む。以下同じ。)で定めた支払期日及び支払方法により,受託物品の卸売金額から委託手数料及び卸売に係る費用のうち委託者が負担すべき費用を控除した金額を支払わなければならない。
  3. 卸売業者は,出荷者から物品を買い受けたときは,当該出荷者と締結した契約書等で定めた支払期日及び支払方法により,代金を支払わなければならない。
  4. 卸売業者から卸売を受けた者は,当該卸売業者と締結した契約書等で定めた支払期日及び支払方法により,代金を支払わなければならない。
  5. 仲卸業者または関連事業者から販売を受けた者は,当該仲卸業者または当該関連事業者と締結した契約書等で定めた支払期日及び支払方法により,代金を支払わなければならない。
  6. 前各号に掲げるもののほか,取引参加者は,相手方と締結した契約書等で定めた支払期日及び支払方法により,市場における売買取引の決済を行わなければならない。