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農地の利用権設定について

ページID:0005225 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

 農業経営基盤強化促進法等の改正により利用権設定の手続きが廃止され、農地中間管理機構が仲介する方式になりました。

 経過措置として、令和6年度まで(受付最終日:令和7年2月20日(木曜日))は従来の利用権設定が可能です。また,農地法第3条による貸借制度は存続します。

※利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。

 今後については、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業または農地法第3条の活用をお願いします。​

利用権設定

 市では、担い手の育成及び農地の保全と有効利用を図るため、農地の貸借を進めています。市が農地の借り手と貸し手の合意に基づき、「農用地利用集積計画」を作成、農業委員会の承認を経て公告するため、安心して貸借ができます。

添付ファイルのダウンロード

農用地利用集積計画 [Wordファイル/58KB]

記入例_農用地利用集積計画 [Wordファイル/101KB]

(新規で利用権を設定する個人向け)農業経営の状況等 [Wordファイル/43KB]
(新規で利用権を設定する法人向け)農業経営の状況等 [Wordファイル/41KB]
(新規で利用権を設定する個人・法人向け)確約書 [Wordファイル/25KB]
合意解約書 [Wordファイル/25KB]
記入例 合意解約書 [Wordファイル/34KB]