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農地の利用権設定について
令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法等の改正により利用権設定の手続きが廃止され、農地中間管理機構が仲介する方式になりました。
※利用権設定廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
※利用権設定廃止後に設定中の利用権設定を解約する場合は、添付ファイルをご利用ください。
今後については、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業または農地法第3条の活用をお願いします。
なお、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業については、水戸市農業公社、農地法第3条による貸借については、水戸市農業委員会事務局が窓口となります。








