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農地改良制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 湿田解消、田畑転換等、耕作に適した農地にすることを目的に自ら盛土を行う場合、農業委員会に事前に協議を行う必要があります。

 ●事業実施の1か月前までに農業委員会に協議書を提出します。

 ●農地面積は3,000平方メートル未満です。(3,000平方メートルを超える場合は、農地転用の手続きとなります。)

 ●期間はおおむね180日以内です。(耕作に支障のない時期に行ってください。)

 ●従前と同等以上の土で、用土の発生元を明確にしてください。(建設発生土にあっては条件があります。)

 ●掘削は申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとり(1メートル以内)を除き原則として認めません。

 ●隣接地の用途に支障をきたすことのないよう、埋立てを行う場合においても、高さ制限があります。

受付窓口

 ●農業委員会事務局で受け付けます。

 詳しくは、農業委員会事務局調査広報係までお問い合わせください。

申請書

 申請書ダウンロードからダウンロードできます。また、窓口にも備えてあります。

 ダウンロードできる申請書

 ●農地改良行為に係る同意協議書

関係法令・情報

 農地法