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農振農用地区域からの除外・編入の手続

ページID:0005204 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

優良農地の保全と有効活用を図るため、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき、農振農用地区域を定めています。

農振農用地外の農地等をこの区域に編入したい場合、または、農地を農地以外に転用する事情が発生した場合などによりやむを得ずこの区域から除外したい場合は、手続きが必要となり、毎年4月と10月に手続の受付をしています。
なお、手続するにあたっては、手続される土地が農振農用地に指定されているかどうかについて、農政課にご来庁の上確認してください。手続に必要な書類については、農振農用地の指定の有無を確認後、ご説明いたします。
(注意)農振除外・編入手続は、水戸地区及び内原地区共に農政課で手続受付となります。

(注意)農振除外・編入手続を進めるにあたっては、農地法や都市計画法など他法令の許可見込が必要になってくるため、農政課への事前相談及び関係各課との事前調整を行ってください。

関係法令・情報

農業振興地域の整備に関する法律