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年の途中で廃業した場合の固定資産税(償却資産)はどうなりますか。
回答
地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)に所有者として償却資産課税台帳に登録されている個人(法人)に賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税されることになっているので、年度の途中で廃業した場合でも、1年分の税額を納付する必要があります。
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地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)に所有者として償却資産課税台帳に登録されている個人(法人)に賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税されることになっているので、年度の途中で廃業した場合でも、1年分の税額を納付する必要があります。