ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 税金・寄附 > 固定資産税・都市計画税 > 年の途中で廃業した場合の固定資産税(償却資産)はどうなりますか。

本文

年の途中で廃業した場合の固定資産税(償却資産)はどうなりますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

回答

 地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)に所有者として償却資産課税台帳に登録されている個人(法人)に賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税されることになっているので、年度の途中で廃業した場合でも、1年分の税額を納付する必要があります。