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納税通知書の送達について
地方税の課税は、地方税法等の法令に定められたさまざまな要件を満たす事によって成立しています。 納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件のひとつです。
この納税通知書の送達については、納税義務者本人が実際に受け取っていない状況であっても、法律上の規定により通知書が届いている扱いとなり、課税が成立している場合があります。(地方税法第20条第4項)。
通常の取扱いによる郵便(普通郵便)又は信書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。したがって、市から郵便で発送した書類が市に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。(市が把握していない転居や郵便事故等による郵便の不達などで納税義務者本人に届いていない場合であっても、通知書の返戻がない限り市で届いていないことを把握するのは困難です。)
新年度の通知書発送時期(市民税・県民税・森林環境税は6月中旬)や、普通徴収の納期限に近い時期(6月末・8月末・10月末・12月末)は、納税通知書がお手元に届いているか必ずご確認ください。納期限が近づいているにもかかわらず納税通知書が届いていない場合は、市民税課第1係までお問い合わせください。
※転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行ってください。
※海外滞在中に税の納期限が到来する人は、納税管理人の申請等の対応をお願いします。
納税管理人の申請・解除について、以下のリンクから書類を印刷・ダウンロードできます。
・納税管理人(変更)申告書 [PDFファイル/112KB]
・納税管理人(変更)申告書(記載例) [PDFファイル/144KB]
・市民税・県民税納税管理人指定解除届 [PDFファイル/55KB]
・市民税・県民税納税管理人指定解除届 (記載例) [PDFファイル/127KB]
※補足
・非課税の人には、納税通知書を送付していません。
・給与からの特別徴収(給与天引)のみの人は、勤務先を通じて通知書を交付しています。
地方税法の規定(法律上の取り扱い)
地方税法第20条 (書類の送達)
地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第20条の5の3及び第22条の5において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。








