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障害者(児)を一時的にお預かりします(日中一時支援事業)

ページID:0005122 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

日中一時支援事業とは

 介護を要する障害者(児)を日常的に介護している家族の負担を軽減することを目的とし,介護する方が日中一時的にその介護が困難となった場合にこの対象者を預かり,見守り等を行います。

対象者

 ・障害者手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証等を所持している方

 ・医師により心身の発達に障害があると診断された児童

費用

 事業に要した費用の1割が自己負担となります。また,課税状況に応じた負担軽減があります。

手続に必要なもの

 ・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び本人確認ができるもの

添付ファイルのダウンロード

申請書 [PDFファイル/308KB]

申請書(記載例) [PDFファイル/176KB]

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