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日常生活用具の給付について

ページID:0005117 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

日常生活がより円滑に過ごせるよう、必要に応じて日常生活用具の給付を行います。

給付対象となる用具は、障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。要件や手続き方法については障害福祉課へご相談ください。

必ずご購入前に相談・申請してください。すでに購入したものの補助はできません。

介護保険を利用している方は、介護保険制度が優先されます。

対象となる方

身体障害者手帳の交付を受けている方または障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方。

身体障害者手帳の障害の種別や等級により、給付できる品目が異なります。

手続きに必要なもの

購入前に相談・申請が必要です。また、下記の他に追加の書類提出が必要となる場合があります。

  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 意見書(品目によって不要な場合もあります。事前にご相談ください。)
  • 課税状況を証明できるもの
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(個人番号カード、免許証、パスポート など)

自己負担額

費用の1割が原則として自己負担になります。

ただし、世帯の課税状況に応じて上限が定められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

区分 世帯の範囲
18歳未満の障害児 保護者の属する世帯全員
18歳以上の障害者 本人とその配偶者
区分 世帯の所得状況 月額自己負担上限
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割46万円未満) 37,200円
一定以上 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割46万円以上) 制度対象外

再給付制限期間、再給付について

それぞれの用具には、再給付制限期間を設定しています。

原則、再給付制限期間を満了するまで、同じ用具の申請はできません。
再給付制限期間満了前に本人の責任に帰すことのできない事由などにより用具が使用できなくなった場合は、再給付のご相談をお受けします。

関係法令・情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

添付ファイルのダウンロード

日常生活用具給付事業実施要項 [Wordファイル/224KB]
日常生活用具費給付申請書[Excelファイル/35KB]
意見書[Wordファイル/31KB]

関連情報