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【非課税世帯3万円・こども加算】令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援給付金について
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)における物価高騰対策として,令和6年度市民税非課税世帯を対象に,1世帯あたり3万円を支給します。また,対象世帯のうち,その世帯に18歳以下の児童がいる世帯には,児童1人あたり2万円を追加で支給します。
水戸市で事業を進めるために,現在,国の通知に基づき準備を進めています。
「通知等がまだ届かないのだけれども自分の世帯が対象かどうか知りたい」または「手続きの仕方が分からないので教えて欲しい」等のお問い合わせは,現時点ではお答えすることができません。
なお今後,通知等の発送に合わせて給付金の専用コールセンターを開設する予定(2月下旬)です。
詳細については随時,市のホームページや広報みと等でお知らせいたします。
給付金の概要
給付類型 |
対象者 |
給付額 | 申請期限 |
申請状況 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援給付金【3万円】 | 世帯全員が令和6年度分の市民税均等割が非課税である世帯の世帯主 |
1世帯当たり3万円 |
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※準備中 |
2 | 令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援子育て世帯加算給付金【こども加算】 | 上記1に該当する世帯のうち対象児童がいる世帯の世帯主 |
18歳以下(平成18年4月2日~令和7年5月31日生まれ)の児童1人当たり2万円 |
|
※準備中 |
令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援給付金【3万円】
1 支給対象者 世帯全員が令和6年度分の市民税均等割が非課税である世帯の世帯主
※市民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
2 基準日 令和6年12月13日
3 給付額 1世帯当たり3万円
4 手続方法
(1)支給通知書(はがき)が届く世帯
世帯全員が令和6年度分の市民税を申告済,かつ水戸市が口座を把握している世帯
・支給通知書発送 令和7年2月下旬(予定)
※振込口座等の変更がなければ,原則手続は不要です。
(2)確認書が届く世帯
令和6年度分の市民税が未申告の方がいる世帯,または水戸市が口座を把握していない世帯
・確認書発送 令和7年3月中旬(予定)
※必要事項を記入するなどして,確認書の返送が必要です。
(3)申請が必要な世帯
令和6年1月2日以降に市外から転入した世帯,または市外から転入してきた方がいる世帯等
市からは書類が届きません。申請書の提出が必要です。
※申請書と提出用封筒は,水戸市市民税非課税世帯等臨時特別給付金室(市役所3階会議室
306),福祉総務課(市役所3階),各出張所,各市民センターに3月下旬に設置予定です。
5 手続期限 令和7年6月30日(月曜日)(当日消印有効)
6 その他
- 「水戸市が口座を把握している」とは,マイナポータル等で世帯主名義の公金受取口座が登録(令和7年2月4日時点)されている場合,または令和5年度若しくは令和6年度の市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を水戸市で受給した際に世帯主名義の口座を使用していた場合をいいます。
- 配偶者やその他親族からの暴力などで住居地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。詳細はお問合せください。
令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援子育て世帯加算給付金【こども加算】
1 支給対象者 令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援給付金(3万円)の支給対象世帯
の世帯主
2 対象児童
- 基準日において支給対象者と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月13日に生まれた児童)
- 基準日の翌日(令和6年12月14日)~令和7年5月31日に支給対象者と同一世帯に生まれた児童
- 支給対象者と同一世帯として住民登録されてはいないが,生計が同一である18歳以下の児童(単身で寮に入っている児童等)
3 基準日 令和6年12月13日
4 支給額 児童1人当たり2万円
5 手続方法
(1)支給通知書(はがき)が届く世帯
令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援給付金(3万円)を受給した世帯
・支給通知書発送 令和7年2月下旬(予定)以降順次
※原則手続は不要です。給付金は,令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰対応支援
給付金(3万円)を受給した口座に振り込まれます。
(2)申請が必要な世帯
次のア,イの対象児童分の子育て世帯加算給付金を受給するには,申請書の提出が必要です。
ア 基準日の翌日(令和6年12月14日)~令和7年5月31日に生まれた児童がいる世帯
イ 支給対象者と同一世帯として住民登録されていないが,生計が同一である18歳以下の児童
(単身で寮に入っている児童等)がいる世帯等
※申請書と提出用封筒は,水戸市市民税非課税世帯等臨時特別給付金室(市役所3階会議室
306),福祉総務課(市役所3階),各出張所,各市民センターに3月下旬に設置予定です。
6 手続期限 令和7年6月30日(月曜日)(当日消印有効)
7 その他
- 配偶者やその他親族からの暴力などで住居地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。詳細はお問合せください。
関連情報
差押え禁止及び重複受給について
本給付金は所得税等を課されず,また,差し押さえることはできません。
支給は1回のみで,他自治体からの重複受給は認められません。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
水戸市や総務省などが,現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,手数料の振込みを求めることは,絶対にありません。また,URL付のメールを送り,リンク先で申請手続きを求めることもありません。
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」などの詐欺に注意してください。
自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり,郵便やメールが届いたりしたら,警察相談専用電話(♯9110)まで連絡してください。