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【7万円・10万円・子育て世帯加算給付金】市民税非課税世帯等・市民税等均等割のみ課税世帯・非課税世帯などの子育て世帯に対する臨時特別給付金について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担感が大きい市民税非課税世帯などを対象に,給付金を支給します。
本市では以下の概要のとおり,開始に向けて準備を進めております。詳細については随時,市のホームページや広報みと等でお知らせしております。

給付金の概要

低所得者支援給付金制度 概要
種類 対象者 給付額 締切日 備考


【受付終了
【7万円給付金】令和5年度市民税非課税世帯

世帯全員が令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯の世帯主 1世帯当たり7万円 4月30日(火曜日)
※消印有効
※本給付金の申請受付を終了

【10万円給付金】令和5年度市民税等均等割のみ課税世帯
※上記7万円を受給した世帯については,併給不可

世帯全員が令和5年度の市民税等所得割は課されておらず,うち少なくとも1人が令和5年度分の市民税等均等割が課されている世帯の世帯主 1世帯当たり10万円 7月31日(水曜日)
※消印有効
※現在,申請受付中

子育て世帯加算給付金(こども加算)】令和5年度非課税世帯などの子育て世帯

(1)世帯全員が令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯(7万円給付金の給付対象世帯)の世帯主
(2)世帯全員が令和5年度の市民税等所得割は課されておらず,うち少なくとも1人が令和5年度分の市民税等均等割が課されている世帯(10万円給付金の給付対象世帯)の世帯主
18歳以下(平成17年4月2日~令和6年3月31日生まれ)の児童1人当たり5万円

7月31日(水曜日)
※消印有効

※現在,申請受付中

基準日

令和5年12月1日(※全国一律です。)

【受付終了】【7万円給付金】令和5年度の市民税非課税世帯

本給付金の受付は終了いたしました。

令和5年度市民税非課税世帯(7万円)は,申請期限である令和6年4月30日で申請受付を終了いたしました。

なお,期限までにご提出いただいた「確認書」や「申請書」等につきましては,順次審査のうえご記入いただいた口座に振込いたします。
また,記入漏れ・誤り・必要書類の添付漏れなどがある場合,書類不備などに関するお知らせを送付しています。
必ず内容をご確認いただき,必要となる記載内容の追記・修正や不足している書類を添付などのうえ,速やかにご返送ください。
※指定期日までにご返送いただけない場合,審査を進めることができず給付金を支給できません。

【10万円給付金】令和5年度の市民税等均等割のみ課税世帯

給付対象世帯

(1)令和5年12月1日時点で水戸市に住民登録があり,世帯全員に令和5年度市民税等所得割が課されておらず,うち少なくとも1人が令和5年度分の市民税等均等割が課されている世帯
※市民税等均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。

(2)その他
配偶者やその他親族からの暴力などで住所地以外に避難中の方も,給付金を受給できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

受給権者

給付対象となる世帯の世帯主
(注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は,世帯主からの委任が必要です。

受給手続

(1)「確認書」が届く世帯


令和5年1月1日及び基準日の両日において水戸市に住民登録があり,対象となる世帯に対して手続不要で給付します。

  • 「令和5年度市民税等均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)支給要件確認書」を発送予定(3月6日(水曜日)発送)
  • 該当する箇所にチェックを入れて必要事項を記入して返送
  • 給付時期・・・不備のない確認書を受理した日から概ね1ヵ月後

(2)「申請書」での申請が必要な世帯


令和5年1月2日以降に水戸市に転入した方がいる世帯等

  • 「令和5年度市民税等均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金申請書兼請求書」による申請が必要
  • 給付時期・・・不備のない申請書を受理した日から概ね1ヵ月後

※令和5年度住民税非課税証明書の発行方法については,令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村へお問い合わせください。


※申請書設置場所(3月11日(月曜日)以降に設置) 同給付金室(市役所6階会議室605),福祉総務課(市役所3階),各出張所,各市民センター
申請書については,こちらからダウンロードもできます。

※代理人(対象世帯の世帯員,及び法定代理人など)が申請者の代わりに手続きを行う場合は,申請書に併せて委任状も提出してください。

1.チラシ(均等割のみ課税) [PDFファイル/776KB]
2.申請書(記入例)(均等割のみ課税) [PDFファイル/772KB]
3.申請書(請求書)(均等割のみ課税) [PDFファイル/773KB]
4.委任状(記入例)(低所得者支援及び定額減税補足給付金) [PDFファイル/334KB]
5.委任状(低所得者支援及び定額減税補足給付金) [PDFファイル/73KB]

※なお,確認書の対象世帯は,確認書による手続きの方が必要書類が少なくて済むため,3月6日(水曜日)以降に水戸市からの確認書が届いていないか確認してください。

【子育て世帯加算給付金(こども加算)】非課税世帯などの子育て世帯

給付額

児童1人あたり5万円

給付対象者

(1)世帯全員が令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯(7万円の給付対象世帯)の世帯主
(2)世帯全員が令和5年度の市民税等所得割は課されておらず,うち少なくとも1人が令和5年度分の市民税等均等割が課されている世帯(10万円の給付対象世帯)の世帯主

※令和5年12月1日時点で水戸市に住民登録のある方が対象となります。
※市民税等均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。

加算対象となる児童

給付対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日~令和6年3月31日生まれ)の児童

※ただし,住民票を移さずに施設に入所している児童等,令和5年12月1日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は加算対象外です。

受給手続

(1)「支給通知書」が届く世帯

水戸市から令和5年度市民税非課税世帯等に対する給付(7万円)または令和5年度市民税等均等割のみ課税世帯に対する給付(10万円)を受けた世帯に手続不要で給付します。

まだ申請がお済みでない場合は,お早めの申請をお願いいたします。
※令和5年度市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)の申請期限は令和6年4月30日(火曜日)です。ご注意ください。

  • 「令和5年度低所得者の子育て世帯への加算給付金支給通知書」(圧着ハガキ)を発送(3月29日(金曜日)以降順次発送)
  • 受取口座の情報(振込名義人,振込口座等)の変更等がある場合は申出が必要(受取口座に変更がなければ各種書類の提出は不要です。)
  • 給付時期・・・受取口座に変更がない場合は,4月中旬以降に順次振込予定

(2)「申請書」での申請が必要な世帯

  1. 令和5年12月2日~令和6年3月31日生まれの児童がいる世帯
    ※支給通知書の「対象児童」欄に記載されている場合は,申請の必要はありません
  2. 単身で寮に入っている児童など,同一世帯員として住民登録されてはいないが生計が同一である18歳以下の児童がいる世帯
    ※監護している児童のいる世帯と重複して加算給付金を受給することはできません。
 
令和5年度市民税非課税世帯等に対する給付(7万円)または令和5年度市民税均等割のみ課税世帯に対する給付(10万円)を受けた世帯は,原則手続不要で給付
申請書が必要な世帯は,申請書と添付書類の提出に加えて下記のとおり対応が必要です。
1.令和5年12月2日~令和6年3月31日生まれの児童がいる世帯
・ 申請書(表面)に令和5年12月1日時点の全ての構成員について記載し,出生した新生児も記入
・ (令和5年12月2日以降水戸市から転出後に生まれた対象となる児童がいる場合)「出生の事実を証明する書類(戸籍謄本又は抄本,出生届の受理証明書等)を添付
2.同一世帯員として住民登録されてはいないが生計が同一である18歳以下の児童がいる世帯
・ 申請書(表面)に令和5年12月1日時点の世帯の全ての構成員について記載し,別居監護している児童も記入「別居監護している児童がいる旨の申出書」を添付
・ (監護している児童が市外に在住の場合) 「対象の児童の属する世帯全員の住民票の写し」を添付

※申請書の設置場所(4月16日(火曜日)以降に設置) 同給付金室(市役所6階会議室605),福祉総務課(市役所3階),各出張所,各市民センター
申請書については,こちらからダウンロードもできます。
※代理人(対象世帯の世帯員,及び法定代理人など)が申請者の代わりに手続きを行う場合は,申請書に併せて委任状も提出してください。

1.チラシ(こども加算) [PDFファイル/764KB]
2.申請書(記入例)(こども加算) [PDFファイル/846KB]
3.申請書(請求書)(こども加算) [PDFファイル/848KB]
4.別居監護申立書(記入例)(こども加算) [PDFファイル/96KB]
5.別居監護申立書(こども加算) [PDFファイル/73KB]
6.委任状(記入例)(低所得者支援及び定額減税補足給付金) [PDFファイル/334KB]
7.委任状(低所得者支援及び定額減税補足給付金) [PDFファイル/73KB]

※なお,「支給通知書」の対象世帯は,「対象児童」欄に記載されている児童を「申請書」で申請する必要はありません。(令和5年12月2日~令和6年3月31日生まれの児童が記載されている場合もあるため,水戸市からの順次発送される「支給通知書」に対象となる児童の記載があるか確認してください。)

差押え禁止及び重複受給について

本給付金は所得税等を課されず,また,差し押さえることはできません。
支給は1回のみで,他自治体からの重複受給は認められません。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

水戸市や総務省などが,現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,手数料の振込みを求めることは,絶対にありません。また,URL付のメールを送り,リンク先で申請手続きを求めることもありません。
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」などの詐欺に注意してください。
自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり,郵便やメールが届いたりしたら,警察相談専用電話(♯9110)まで連絡してください。

お問い合わせ先(コールセンター)

市民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
(電話番号 0120-583-300) ※フリーダイヤル(通話料はかかりません。)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く)

郵送先

〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市福祉部 福祉総務課 市民税非課税世帯等臨時特別給付金室 

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