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特別障害者手当について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 心身または精神の障害が、重複または著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
 なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。

対象者

 在宅で重度の障害が重複している等により特別の介護を必要とする方

支給月額(令和5年4月現在)

 月額 27,980円

支給方法

 年4回 2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)に本人の預金口座に振り込みます。

支給制限

以下の要件に該当する方は、特別障害者手当を受けることができません。ご注意ください。

  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
  • 福祉施設等に入所している場合
  • 病院等に3か月を超えて入院している場合

手続に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 本人名義の預金通帳
  • 前年の年金受給額がわかるもの(年金証書、年金額確定通知書、年金支払い通知書等)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
  • 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

関係法令・情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則