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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 水戸市ホームページ
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止統括者等の選任等をする場合は届出が必要です。提出部数は2部で、申請者で控えが必要な場合は1部追加してください。
条文 | 届出内容 | 様式(ワード形式) | 届出期限 |
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3条 | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理)選任、死亡・解任届出書 | 様式第1[Wordファイル/55KB] | 30日以内 |
4条 | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 様式第2[Wordファイル/73KB] | 30日以内 |
5条 | 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 様式第3[Wordファイル/57KB] | 30日以内 |
6条の2 | 承継届出書 | 様式第3の2[Wordファイル/45KB] | 遅滞なく |
法令の改正により、押印の省略が可能となりました。