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「みとちゃり」に広告を掲載しませんか?
環境にやさしく,街を元気にする水戸の新しい公共交通インフラで,企業PRができます!
令和5年4月1日から始まった,まちなかシェアサイクル事業「みとちゃり」は,水戸市の新しい公共交通インフラとして,水戸を訪れる観光客はもちろん,ビジネスや市民の利用も多く見込まれるサービスです。
まちなかを走り抜ける専用自転車に広告を掲出することで,CSRの取組や,ブランドイメージの向上にも役立ちます。
まちなかを走り抜ける専用自転車に広告を掲出することで,CSRの取組や,ブランドイメージの向上にも役立ちます。
広告について
掲出場所
前かごカバーの側面(ターポリン地) ※左右二面あります。
広告サイズ・イメージ

掲出料
片面 1,000円
※片面だけの掲出も可能です。
※片面だけの掲出も可能です。
掲出できない広告
1 法令に違反し、または違反するおそれのあるもの
2 公の秩序または善良な風俗を害する恐れのあるもの
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に関するもの
第1号 |
キャバクラやホストクラブなど、「接待」をして、遊興や飲食をさせる営業 |
第2号 |
喫茶店やバーなどの飲食店で、10ルクス以下の暗い店内の営業 |
第3号 |
喫茶店やバーなどの飲食店で、ひとつの区画が5平方メートル以下の見通しの悪い店内の営業 |
第4号 |
パチンコや麻雀などの、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業 |
第5号 |
ゲームセンターなどのアミューズメント施設、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業 |
4 貸金業の規制等に関する法律第2条に規定する貸金業に関するもの
5 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
6 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
詳細は,水戸市広告掲出等に関する要項をご確認ください。
問い合わせ先
市交通政策課
029-291-3804
transport@city.mito.lg.jp
029-291-3804
transport@city.mito.lg.jp