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「みとちゃり」に広告を掲載しませんか?

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

環境にやさしく,街を元気にする水戸の新しい公共交通インフラで,企業PRができます!

令和5年4月1日から始まった,まちなかシェアサイクル事業「みとちゃり」は,水戸市の新しい公共交通インフラとして,水戸を訪れる観光客はもちろん,ビジネスや市民の利用も多く見込まれるサービスです。

その「みとちゃり」に,水戸ホーリーホック・茨城ロボッツとのコラボ広告を掲出する事業者を募集しています。

まちなかを走り抜ける専用自転車に広告を掲出することで,CSRの取組や,ブランドイメージの向上にも役立ちます。

広告について

掲出場所

前かごカバーの側面(ターポリン地) ※左右二面あります。

広告サイズ・イメージ

広告サイズ・イメージ

掲出料

水戸ホーリーホック・茨城ロボッツとのコラボ広告となるため,デザイン作成等も含め,改めて,各団体との協議となります。

掲出できない広告

1 法令に違反し、または違反するおそれのあるもの

2 公の秩序または善良な風俗を害する恐れのあるもの

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に関するもの

第1号

キャバクラやホストクラブなど、「接待」をして、遊興や飲食をさせる営業

第2号

喫茶店やバーなどの飲食店で、10ルクス以下の暗い店内の営業

第3号

喫茶店やバーなどの飲食店で、ひとつの区画が5平方メートル以下の見通しの悪い店内の営業

第4号

パチンコや麻雀などの、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業

第5号

ゲームセンターなどのアミューズメント施設、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業

4 貸金業の規制等に関する法律第2条に規定する貸金業に関するもの

5 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの

6 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

 

詳細は,水戸市広告掲出等に関する要項をご確認ください。

問い合わせ先

市交通政策課
029-291-3804
transport@city.mito.lg.jp
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