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土地区画整理事業のしくみを説明します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

土地区画整理事業は、地区内の権利者の方々から少しずつ土地を提供していただき、道路や公園などを整備し、すべての宅地が道路に面して使いやすくなるように従前の土地を再配置する事業です。
この少しずつ土地を提供していただくことを「減歩」といい、すべての宅地が道路に面して使いやすく整形な形で再配置することを「換地」といいます。

区画整理事業のながれ

  1. 都市計画の決定
    施行する区域を都市計画として決定します。
  2. 現況測量・調査の実施
    事業計画策定のため、土地、建物、権利関係等の現況を正確に把握します。
  3. 事業計画等の決定
    新たな道路や公園の位置を設計し、その工事にかかる費用や財源等を算定した事業計画書を作成します。
  4. 審議会委員の選挙と評価員の選任
    審議会は、権利者の中から選挙で選ばれた代表により構成されます。
    評価員は、土地や建築物の評価に精通した人を市長が選任します。
  5. 換地設計案の作成
    新しく定められる土地の位置等の設計案を作成します。
  6. 仮換地の指定
    審議会の意見を聴き、皆さんに供覧した後、将来換地として定められるべき土地の位置、面積等を仮に指定します。
  7. 建築物等の移転・工事の実施
    仮換地へ建築物等を移転したり、道路や公園等の工事をします。
  8. 町界・町名・地番の整理
    新しいまちに合せて、必要に応じて町界・町名・地番を整理します。
  9. 換地処分
    すべての工事終了後、換地を最終的に定めるため換地計画に基づいて、その内容について皆さんに通知をします。
  10. 土地・建物の登記
    新しいまちに合せて、土地の町名・地番や家屋の番号を登記します。
  11. 清算金の徴収・交付
    不均衡がある場合に金銭により是正する清算金の徴収・交付をもって事業は完了します。

関係法令・情報

土地区画整理法