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土壌汚染対策法に基づく指定区域について | 水戸市ホームページ

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 現在、水戸市内における土壌汚染対策法に基づく要措置区域、形質変更時要届出区域は下記のとおりです。

要措置区域

整理番号

指定年月日

指定番号

指定区域の所在地

指定区域の面積(平方メートル)

指定基準に適合しない特定有害物質

指定を解除した要措置区域はこちら[PDFファイル/37KB]で確認できます。)

形質変更時要届出区域

整理番号

指定年月日

指定番号

指定区域の所在地

指定区域の面積(平方メートル)

指定基準に適合しない特定有害物質

整-28-1 H28.4.26 形-3 水戸市柵町三丁目13番28 78.04平方メートル 鉛及びその化合物

 (指定を解除した形質変更時要届出区域はこちら[PDFファイル/18KB]で確認できます。) 

台帳の閲覧

 区域の詳細については、環境保全課が保管する台帳にてご確認ください。

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