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都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画認定制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

新着情報

申請書の様式が新しくなりました

 令和4年11月7日から,「低炭素建築物新築等計画認定申請書」の様式が新しくなりました。
 申請におかれましては,必ず最新の様式を使用するようお願いいたします。

 

都市の低炭素化の促進に関する法律に関する施行規則等の改正により、令和4年10月1日から次のとおり変更があります。

  1. 共同住宅等については、住戸に対する認定が廃止となり、建築物全体としての認定となります。また、複合建築物については「住宅部分」、「非住宅部分」の認定が可能となります。
  2. エコまち法に基づく認定基準の省エネ性能の水準が引き上げとなります。
  3. 再生可能エネルギー利用設備の設置要件が設けられます。


認定基準の見直しに伴い、以下のように経過措置が設けられます。

 
ケース 適用基準
(1)令和4年10月1日より前に認定申請している場合 改正前の基準を適用

(2)令和4年10月1日より前にすでに認定を受けている、
又は認定申請している計画に関する変更認定

改正前の基準を適用
(3)令和4年10月1日において現存する建築物の
増改築・修繕等を行う場合

建築物全体での省エネ基準レベルを求めつつ、
当該増改築・修繕等の部分にのみ改正後の基準を適用

 

 

都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づく認定制度

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行されましたので、この法律に基づく認定制度についてお知らせします。

  1. 認定基準(法第54条第1項)の概要
    • 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能判断の基準を超え、かつ、平成24年経産省・国交省・環境省告示第119号の基準に適合すること
    • 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(平成24年経産省・国交省・環境省告示118号)に照らして適切なものであること
    • 低炭素化の建築物の新築等の資金計画が適切であること
  2. 低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要
    • 対象区域 市街化区域
    • 対象建築物 全ての建築物
    • 地域区分 5地域
  3. 各種優遇措置について
    低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。
    • 住宅ローン減税における税額控除の割り増し
    • 登録免許税率の低減措置
    • 容積率の特例

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