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【事業者向け情報】定員規模別単価の考え方について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

定員規模別単価の取り扱いの考え方

 利用定員の規模により報酬単価の区分が設けられているサービスにおいて,報酬単価の区分を決定する定員数については,以下の考えにより決定します。

  1. 共生型の特例による指定を受けたサービスを行う場合には,元の指定サービス及び共生型サービスの利用定員の合計数により報酬を算定します。
  2. 多機能型事業所や複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設又は複数の単位でサービスを提供している事業所は,一体的な管理による複数サービス種類の合計数により報酬を算定します。(ただし,多機能型事業所において,従業者の員数の特例によらない人員の配置を行っている場合は例外となります)
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