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駐車場附置義務条例の改正について
水戸市では、中心市街地と赤塚駅周辺地区を駐車場整備地区に指定し、駐車場整備に係る各種施策を進めてきました。
その施策の1つとして、「水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(附置義務条例)により、建築物を建築する際に駐車施設の附置を義務付けているところです。
この度、駐車場法施行令の改正(令和8年4月1日施行)に伴い、都市部の共同住宅における荷さばき駐車場の不足に対応することを目的として、共同住宅が特定用途の建築物となりましたが、本市においては、共同住宅に係る駐車場の附置基準を従前と同様の基準とするため、附置義務条例及び条例施行規則の改正(令和8年4月1日施行)を行いました。
水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 [PDFファイル/121KB]
水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則 [PDFファイル/3.51MB]
様式第1号(条例施行規則第4条関係) [Wordファイル/13KB]
様式第2号(条例施行規則第5条関係) [Wordファイル/13KB]
<お問い合わせ先>
駐車場整備地区の確認について:都市計画課(029-232-9206)
駐車施設設置(変更)に係る届出について:建築指導課(029-232-9210)








