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駐車場附置義務条例の改正について

ページID:0004895 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

水戸市では、中心市街地と赤塚駅周辺地区を駐車場整備地区に指定し、駐車場整備に係る各種施策を進めてきました。
その施策の1つとして、「水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(附置義務条例)により、建築物を建築する際に駐車施設の附置を義務付けているところです。

この度,駐車場法施行令の改正(令和8年4月1日施行)に伴い、都市部の共同住宅における荷さばき駐車場の不足に対応することを目的として、共同住宅が特定用途の建築物となりましたが、本市においては、共同住宅に係る駐車場の附置基準を従前と同様の基準とするため、附置義務条例及び条例施行規則の改正(令和8年4月1日施行)を行いました。

ご確認したい場所が駐車場整備地区に該当しているかどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
附置義務条例の内容については、建築指導課までお問い合わせください。

附置義務条例の概要 [PDFファイル/9.93MB]

水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 [PDFファイル/121KB]

水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則 [PDFファイル/3.51MB]

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