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共同住宅、長屋、寄宿舎を建築する場合の駐車場の確保について教えてください。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

 建築する区域によって、規制する条例等が異なりますので、それぞれの条例等に従って駐車場を確保する必要があります。
 また、それぞれの条例等の規定に基づき届出等の提出が必要になります。

 
区域 条例等の名称
駐車場整備地区または商業地域 水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
上記以外の市街化区域 水戸市共同住宅等に係る駐車場等の確保に関する指導要項

※市街化調整区域の場合は、都市計画法の技術基準によります。

駐車場整備地区または商業地域の場合

規制の概要
対象建築物の規模 (1)用途が共同住宅、長屋、寄宿舎(非特定用途)のみの場合
 延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの
(2)特定用途との複合建築物の場合は、
 特定用途に供する部分の床面積と,非特定用途に供する部分の床面積の1/2の合計が1,000平方メートルを超えるもの
※特定用途(駐車場法施行令第18条)
​劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
駐車施設の附置台数 (1)非特定用途の部分:床面積450平方メートルにつき1台
(2)特定用途の部分 :床面積150平方メートルにつき1台
​※​小数点以下の端数があるときは,切り上げる。
※複合建築物の場合は、(1)、(2)を合計した台数
駐車施設の規模・割合 (1)小型乗用車用 :2.3m×5.0m、全台数の70%
(2)普通自動車用 :2.5m×6.0m、全台数の30%((3)を含む)
(3)車いす使用者用:3.5m×6.0m、1台以上
その他 ・駐車施設の用途に供する部分の床面積除外
・床面積が6,000平方メートル未満の場合の附置台数の特例
・大規模な事務所に係る床面積算定の特例
・荷さばき用駐車施設の設置
​・特殊の装置を用いる駐車施設の特例
・駐車施設を敷地外に確保する場合の規制
・仮設建築物の適用除外 など
※詳細は条例を確認してください。

※上記は概要です。詳しくは条例を確認していただき、不明な点についてはお問い合わせください。

駐車場整備地区または商業地域以外の市街化区域の場合

規制の概要
対象建築物の規模 (1)住戸の数が7戸以上
(2)地階を除く階数が3以上
(3)床面積が200平方メートルを超えるもの
駐車施設の附置台数 住戸の数に対し,100%以上
駐車施設の規模 2.3m×5.0m
その他 ・ごみ集積所の設置についての協議(清掃事務所)
・管理者または連絡人を設置、及びその連絡先の明示
・敷地内の緑化 など
​※詳細は要項を確認してください。要項は窓口で配布しています。

※上記は概要です。詳しくは要項を確認していただき、不明な点についてはお問い合わせください。 要項は窓口で配布しています。