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建築士の資格を持っていない方に設計を依頼することはできますか?

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

 建築士法では、建築士でなければ設計または工事監理できない建築物を下の表のとおり定めています。
 また、依頼する方が建築士であった場合でも、建築士事務所に所属していない場合は、建築士として他人の求めに応じ報酬を得て設計等の業務をすることはできませんので注意してください。
根拠条文:建築士法第3条、第3条の2、第3条の3、第23条

建築士の業務独占の範囲

※画像は国土交通省の資料から抜粋