本文
「路地状敷地」について教えてください。
回答
「路地状敷地」とは、建築物を建築する敷地部分と道路とを有効に連絡するための通路状の部分を有する敷地のことです。水戸市建築基準条例第3条において、路地状部分の長さと幅員の関係を定めています。
※画像は国土交通省の資料より抜粋
第3条 路地状部分によって道路に接する建築物の敷地の当該路地状部分の幅員は,それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし,建築物の用途,構造,敷地及び周囲の状況により市長が安全上支障がないと認めるときは,この限りでない。
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