ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 産業・しごと・開発 > 建築・都市計画 > 建築・都市整備 > トレーラーハウスやコンテナは建築物に該当しますか。

本文

トレーラーハウスやコンテナは建築物に該当しますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

 建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)は、「建築物」に該当するとされています。

車両を利用した工作物(トレーラーハウス等)

 バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもので、規模、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できると認められないものは、土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。

コンテナ

 船舶または鉄道等で貨物輸送等に使用されているコンテナを、随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。

【参考】コンテナを利用した建築物の取扱いについて(国土交通省)<外部リンク>

テント工作物

 容易に撤去または膜材の取り外しができないテントで、永続的な使用を目的としたものは、土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。