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既存建築物の用途を変更したいのですが、確認申請は必要ですか。

ページID:0047993 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

 建築物の用途を変更して建築基準法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(この用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)は、確認申請が必要となります。
 ただし、確認申請が必要でない場合であっても、用途の変更後の建築物は、建築基準法及び建築基準関係規定に適合させる必要がありますので注意してください。
 また、建築基準法の規定による完了検査を受検していない等により、法律に適合していることが不明な建築物は、用途の変更が困難である場合がありますので注意してください。

建築基準法第6条第1項第一号の特殊建築物
用途 床面積
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 左記の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

政令で指定する類似の用途(建築基準法施行令第137条の18)
  類似の用途
1 劇場、映画館、演芸場
2 公会堂、集会場
3 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
4 ホテル、旅館
5 下宿、寄宿舎
6 博物館、美術館、図書館
7 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
8 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
9 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
10 待合、料理店
11 映画スタジオ、テレビスタジオ
※第3号若しくは第6号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域にある場合、第7号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域にある場合または第9号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、適用されません(確認申請が必要となります)。

参考
用途変更の例 確認申請の要否
事務所(床面積500平方メートル)のすべてを寄宿舎に用途を変更する。 必要
物品販売業を営む店舗(床面積300平方メートル)のすべてを事務所に用途を変更する。 不要
寄宿舎(床面積1000平方メートル)のすべてを老人ホームに用途を変更する。 必要
事務所(3階建て床面積450平方メートル)の一部(1階150平方メートル)を飲食店に用途を変更する。 不要
第一種低層住居専用地域にある博物館(500平方メートル)のすべてを図書館に用途を変更する。 必要