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代替地登録制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

公共用地取得に伴う代替地の登録制度に関すること

市では、皆さんが豊かな生活を送れるよう、道路、公園などの整備を進めています。
こうした事業には用地の取得が必要ですが、公共事業協力者のなかには代替地を希望する方がいます。そのため、「代替地に自分の土地を提供してもいい」と考えている方の土地を前もって登録しておく代替地登録制度を実施しています。

登録できる土地

  1. 水戸市内の土地であること
  2. 公道に接し、一区画の面積が200平方メートル以上でほぼ正方形または長方形であること
  3. 所有権以外の権利が設定されていないことなどの条件を満たしているもの
    (補足1)登録の期間は、2年間です。
    (補足2)登録した土地の売買が成立すると、一定条件のもと最高1500万円までの譲渡所得の特別控除が受けられます。

添付ファイルのダウンロード

様式第1号(登録申請書)[Wordファイル/104KB]