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代替地登録制度のお知らせ

ページID:0004778 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

市では、皆さんが豊かな生活を送れるよう、道路や公園などの整備を進めています。
こうした事業には用地の取得が必要ですが、公共事業協力者のなかには代替地を希望する方がいます。そのため、「代替地に自分の土地を提供してもいい」と考えている方の土地を前もって登録しておく代替地登録制度を実施しています。

登録できる土地

  1. 水戸市内の土地であること
  2. 公道に接し、一区画の面積が200平方メートル以上でほぼ正方形または長方形であること
  3. 所有権以外の権利が設定されていないことなどの条件を満たしているもの
    (補足1)登録の期間は、2年間です。
    (補足2)登録した土地の売買が成立すると、一定条件のもと最高1,500万円までの譲渡所得の特別控除が受けられます。

登録申請できる方

土地の所有者
※代理人が申請する場合は、委任状 [Wordファイル/10KB]が必要です。

申請時の必要書類

  1. 登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
  2. 全部事項証明書(登記簿謄本)
  3. 土地に関する図面(位置図、公図、測量図)
  4. 本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注意事項

  • ​代替地の登録は、土地の売買を保証するものではありません。
  • 土地の維持管理は、所有者が行ってください。
  • 代替地の状況等により、登録をお断りする場合があります。
  • 登録後でも内容の取消・変更が可能です。その場合は、登録土地取消(変更)届(様式第3号) [Wordファイル/11KB]を提出してください。