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耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
住宅以外の家屋も一定の要件を満たして耐震改修が行われた場合、固定資産税が減額されます。
対象となる家屋
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物
対象となる耐震改修工事
平成26年4月1日から令和5年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合させるように行われた耐震改修工事。
減額措置の内容(都市計画税を除く)
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、当該家屋に係る固定資産税の2分の1を減額します。(ただし耐震改修工事費の2.5パーセントが限度。)
申告方法
原則として、下記の書類を揃え改修工事完了後3か月以内に資産税課に申告してください。
- 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則第7条第13項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または附則第3条第1項の規定による報告の写し
- 耐震基準に適合した工事であることを証する書類
- 耐震改修に要した費用を証する書類
添付ファイルのダウンロード
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(住宅以外)[Wordファイル/16KB]
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(住宅以外)[PDFファイル/97KB]
地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書[Wordファイル/42KB]
地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書[PDFファイル/115KB]