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審議会等の附属機関の会議開催を事前公表します
対象とする会議
市民や学識経験者などを委員とする、法律または条例を根拠として設置している審議会等の附属機関の会議が対象となります。
なお、会議は原則公開としますが、個人のプライバシーに関する事項の審議等を行う会議など一定の事由に該当する場合は、非公開とさせていただくことがあります。
会議開催の事前公表
原則として会議開催前の1週間前までに、会議の名称、議題、日時、受付時間、場所、公開・非公開の別等をホームページに掲載するとともに、市の情報公開センター及び出張所、市民センターにおいてお知らせします。