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前年に収入がありませんでしたが,市民税・県民税の申告書を提出する必要はありますか

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

回答

 前年中に収入がない方または非課税収入(障害年金、遺族年金、雇用保険の失業給付など)のみの方、所得の合計が42万円以下の方でも、次の1~3のいずれかに該当する場合は申告が必要です。

  1. 国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険、児童扶養手当、就学援助、公営住宅関係などの保険料算定や料率区分判定のために非課税と決定される必要がある方
  2. 1以外の理由で非課税の証明書が必要な方
  3. 所得証明書が必要な方

 ※ 税制改正により、納税義務者の合計所得金額が1、000万円を超えている場合、従来の控除対象配偶者が同一生計配偶者となり、勤務先から提出される給与支払報告書には被扶養者であることが記載されないため、配偶者本人の申告が必要となります。

(補足)上記は申告が不要な方の一般的な例です。詳細は、​令和4年度市民税・県民税の申告についてを御覧ください。