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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金が支給されます

ページID:0004719 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
    ※戦没者等の死亡後に生まれた孫や兄弟姉妹は、支給対象になりません。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 ※前回請求者には,水戸市から必要書類を順次,送付いたします。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

必要書類等

請求書類

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印は不要です)
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印は不要です)
  3. 委任状(請求者が来られない場合に必要です)

※同順位者がいる場合は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する同順位者間の調整についても請求者もしくは受任者が行うこととなりますのでご承知おきください。詳細は「第十二回特別弔慰金を請求される方へ」をご覧ください。

戸籍書類

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉総務課までお問合せください。

その他必要な物

請求者の本人確認書類(委任される場合には、受任者の本人確認書類も必要となります。)

申請場所

福祉部 福祉総務課
水戸市中央1-4-1
水戸市役所本庁舎3階窓口312

よくある質問

質問1 特別弔慰金は、墓守料だと聞きましたが、墓守をしている人が受け取れますか。

特別弔慰金は、国が戦没者等の遺族に対し、改めて弔慰の意を表するために支給するものです。墓守料、線香代、お花代等のために支給するものではありません。
対象者については、上記の「支給対象者」をご確認ください。

質問2 請求書類は、市民センターや出張所においてありますか。

市民センターや出張所には設置されておりませんので、福祉総務課までお問合せください。
なお,前回請求者には,水戸市から必要書類を順次,送付いたします。

質問3 請求は、市民センターや出張所でもできますか。

市民センターや出張所では受付しておりません。請求される方の状況により必要書類が異なりますので、福祉総務課でのみ受付しております。

質問4 国債が届くまでどの位かかりますか。

市が請求書を受付してから国債の交付までは、概ね1年かかります。

請求書類は、水戸市で受付した後、戦没者の本籍地の都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定に基づいて、国が国債を発行し、請求受付した水戸市から請求者にお渡しします。
なお、戦没者の本籍地が茨城県外の場合には、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。