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建築物省エネ法・建築基準法の改正について

ページID:0047171 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示
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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に役立てるための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
 2050年カーボンニュートラル,2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け,我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 また,温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも,我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
 このため,今般,建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や,建築物分野における木材利用の更なる促進に役立てる規制の合理化などを行うものです。
(国土交通省ホームページより引用)

令和7年改正 建築物省エネ法について

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原則※すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

適合義務

※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートルを想定)以下のもの及び,現行制度で適用除外とされている建築物は,適合義務の対象から除く。

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います

 省エネ基準へ適合しない場合や,必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は,確認済証や検査済証が発行されず,着工・使用開始が遅延する恐れがあります。

 新たに義務化対象となる建築物については,現行省エネ基準(気候風土適応住宅についての合理化措置を含む)が適用されます。

手続きの流れ

※1:完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。

※2:仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は,適合性判定は省略されます。​

​2025(令和7)年4月に施行予定です

施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となります。

○省エネ基準適合が必要な場合(省エネ適判が必要)

省エネ適判が必要な場合

※2025(令和7)年3月31日までに建築確認申請が受付されても,確認済証の発行が4月1日以降となる場合は,省エネ基準への適合性が確認できないと確認済証が発行されません。

※2025(令和7)年3月31日までに確認済証が発行されても,着工が4月1日以降となる場合は,完了検査時に省エネ基準への適合性の確認が必要となり,省エネ基準への適合性が確認できない場合は検査済証が発行されません。

 

○省エネ基準適合が不要な場合(省エネ適判が不要)

省エネ適判が不要な場合

令和7年改正 建築基準法について

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「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

審査省略制度

○改正法第6条第1項の建築物に係る区分

法第6条区分

※水戸市全域において,都市計画区域内となります。

確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります

提出図書

・「新3号建築物」では従来の4号と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められます。一方で「新2号建築物」は確認申請書・図書の他に「構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書」も新たに提出が必要になります。

木造戸建ての大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になります

 2階建ての木造戸建て等で行われる大規模なリフォーム※1は,事前に建築確認手続き※2が必要となります。

 キッチンやトイレ,浴室等の水回りのリフォームや,バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要※3です。

大規模なリフォーム

※1:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので,建築物の主要構造部(壁,柱,床,はり,屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば,階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが,屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。

※2:建築確認手続きは,工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また,現行法に適合していない箇所があれば改めて適合させる工事が必要な場合があります。

※3:工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合がありますので,建築指導課にご相談ください。

木造建築物の構造計算対象規模の見直し

現行計算

改正計算

・木造建築物について,仕様規定や簡易な構造計算で建築できる範囲が,13m以下かつ軒高9m以下から,軒高に関わらず16m以下に拡大されます。一方,2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の建築物であれば,仕様規定により構造の安全性を確認することが可能でしたが,改正後は延べ面積300平方メートルを超える場合は,簡易な構造計算(許容応力度計算)を行うことが原則となります。

2025(令和7)年4月に施行予定です

施行日以後に工事に着手するものについて適用されます。

規定の適用

※2025(令和7)年3月31日までに確認済証が発行されても,着工が4月1日以降となる場合は,着工後の計画変更や完了検査時に構造関係規定等への適合性の確認が必要となります。なお,完了検査時に構造関係規定等への適合性が確認できない場合は検査済証が発行されません。