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専用水道の届出について
専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、次のいずれかに該当するもの
- 100人を超える居住者に供給する場合
- 1日最大給水量が20立方メートルを超える場合
ただし、上水道のみから給水を受け、地表または地中に施設されている部分が、口径25ミリメートル以上で導管部分が1500メートル以下、及び水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合は該当しません。
専用水道の届出について
専用水道を設置しようとするとき、届出事項に変更があったときは届出が必要です。
届出は、各様式2部必要です。
提出先
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水道部 給水課
工事設計書<自己水源を有する場合>[PDFファイル/136KB]
県内貯水槽清掃・水質検査 登録業者一覧<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます。茨城県HP ※建築物及び登録業→県内建築物衛生法登録業一覧)