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専用水道の届出について

ページID:0004717 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

専用水道とは

 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、次のいずれかに該当するもの

  • 100人を超える居住者に供給する場合
  • 1日最大給水量が20立方メートルを超える場合

 ただし、上水道のみから給水を受け、地表または地中に施設されている部分が、口径25ミリメートル以上で導管部分が1500メートル以下、及び水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合は該当しません。

専用水道の届出について

 専用水道を設置しようとするとき、届出事項に変更があったときは届出が必要です。
 届出は、各様式2部必要です。

提出先

〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水道部 給水課

専用水道布設工事確認申請書[PDFファイル/87KB]

工事設計書<自己水源を有する場合>[PDFファイル/136KB]

工事設計書<浄水受水の場合>[PDFファイル/36KB]

専用水道給水開始届[PDFファイル/73KB]

水道施設検査成績書[PDFファイル/77KB]

専用水道変更届出書[PDFファイル/137KB]

水道技術管理者設置(変更)届[PDFファイル/71KB]

専用水道水質検査結果報告書[PDFファイル/73KB]

専用水道業務委託(委託失効)届[PDFファイル/80KB]

専用水道休止(廃止)届[PDFファイル/66KB]

県内貯水槽清掃・水質検査 登録業者一覧<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます。茨城県HP ※建築物及び登録業→県内建築物衛生法登録業一覧)

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