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インボイス制度に関するお知らせ(し尿処理手数料)
インボイス制度への対応について(し尿処理手数料)
インボイス制度の概要について
消費税が複数税率となったことに伴い,令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は,消費税の納税計算における仕入税額控除について,国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については,下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度特設サイト (国税庁HP)<外部リンク>
し尿処理手数料について
令和5年10月1日以後のし尿くみ取りに係るし尿処理手数料について,御希望の方には消費税額等を記載した明細書を納入通知書に同封いたします。
明細書の発行を御希望する場合は,下記様式に御記入いただき,令和5年10月末までにFaxにて御連絡いただきますようお願いします。令和5年11月以降については,衛生事業課まで電話にてお問い合わせください。
なお,令和6年4月以降は,し尿処理手数料納入通知書に消費税額等を記載する予定です。
衛生事業課宛Fax送信状様式 [Wordファイル/15KB]