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インボイス制度に関するお知らせ(し尿処理手数料)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

インボイス制度への対応について(し尿処理手数料)

インボイス制度の概要について

消費税が複数税率となったことに伴い,令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は,消費税の納税計算における仕入税額控除について,国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については,下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度特設サイト (国税庁HP)<外部リンク>

し尿処理手数料について

令和5年10月1日以後のし尿くみ取りに係るし尿処理手数料について,御希望の方には消費税額等を記載した明細書を発行いたします。
明細書の発行を御希望する場合は,下記様式に御記入いただき,Faxにて御連絡いただきますようお願いします。

なお,令和6年第1期(5月中旬頃発送)以降は,し尿処理手数料納入通知書に消費税額等を記載する予定です。​
衛生事業課宛Fax送信状様式 [Wordファイル/15KB]