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設計変更ガイドラインの策定
平成26年6月4日に施行された「改正品確法」及び平成27年4月から適用となった、改正品確法第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」では、適切な設計変更を行うこととされています。
本市では、建設工事請負契約書約款に基づき、設計変更しているところですが、このたび、設計変更における留意点や必要な手続きを明確にするとともに、受発注者双方の認識を深め、設計変更に関する業務を適正かつ円滑に行うことを目的として、設計変更ガイドラインを策定しました。
※工事請負契約書の改正(令和3年1月13日施行)等に伴い、内容を一部改正しました。