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石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務付けられます(令和4年4月1日施行)。

 令和4年4月1日から,一定以上の建築物・工作物の解体・改修を行う場合,石綿の含有の有無にかかわらず,事前調査結果を自治体に報告することが義務付けられました。
 事前調査結果報告の概要については,下記のチラシをご確認ください。

事前調査結果の報告対象

 下記の工事が,事前調査結果の報告対象となります。

  • 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上となる建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上となる建築物の改造・補修工事
  • 請負金額が税込100万円以上となる特定の工作物の解体,改造・補修工事

事前調査結果の報告方法

 請負業者または自主施行者は,原則として「石綿事前調査結果報告システム」により事前調査結果を報告します。石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては,GビスIDが必要となりますので,ご準備をお願いします。
 詳細については,下記のホームページ(外部サイト)でご確認ください。

添付ファイルのダウンロード

事前調査結果の報告に関するチラシ[PDFファイル/139KB]

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