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石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務付けられます(令和4年4月1日施行)。
令和4年4月1日から,一定以上の建築物・工作物の解体・改修を行う場合,石綿の含有の有無にかかわらず,事前調査結果を自治体に報告することが義務付けられました。
事前調査結果報告の概要については,下記のチラシをご確認ください。
事前調査結果の報告対象
下記の工事が,事前調査結果の報告対象となります。
- 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上となる建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上となる建築物の改造・補修工事
- 請負金額が税込100万円以上となる特定の工作物の解体,改造・補修工事
事前調査結果の報告方法
請負業者または自主施行者は,原則として「石綿事前調査結果報告システム」により事前調査結果を報告します。石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては,GビスIDが必要となりますので,ご準備をお願いします。
詳細については,下記のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
- (石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)<外部リンク>
- 石綿総合情報ポータブルサイト(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- GビスIDへようこそ。(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
添付ファイルのダウンロード
事前調査結果の報告に関するチラシ[PDFファイル/139KB]
関連情報
- (石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 石綿総合情報ポータブルサイト(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- GビスIDへようこそ。(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)