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農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

 農地の売買・交換・贈与等をする場合には,農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
 許可要件の一つに「農地の権利を受ける側が許可後の耕作面積が下限面積(水戸市:4,000平方メートル)以上になること」の要件があります。
 しかし,農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては,経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり,これらの者の農地の利用を促進する観点等から,下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されます。

  農地の権利取得の要件

1.農地のすべてを効率的に利用すること
 (機械,労働力等を適切に利用するための営農計画をもっていること)
2.必要な農作業に常時従事すること
3.周辺の農地利用に支障がないこと
※下限面積要件が廃止されても以下のような場合は認められません。(処理基準の改正部分の要約のみ掲載)
・資産保有目的や投機目的等の農地取得は耕作の事業を行うものとは認められないため許可することができません。
・農地が面的にまとまった形で利用されている地域で,小面積の農地の権利取得等によって,その利用を分断するような場合許可することができません。
・「地域計画」等の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得は許可することができません。